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労災の話

我輩の辞書にゴールデンウィークの文字はない。icon07だって労働保険の年度更新の時期だから。
社労士の仕事を理解して頂く為、今日は労災についてお話しましょう。

労災ってのは仕事中に怪我をする事だと知ってはいても、それがパートやアルバイト、それどころか不法就労の外人にも適用になるって事はご存知でしょうか?
労災の場合、治療費は全額事業主負担。休んでる間も賃金の6割を払わねばならず、だからといって解雇することもできない決まり(労働基準法)なんですよ。だから「労災かくし」は犯罪になるわけ。
でもこれじゃあまりにも事業主の負担が大きいので、国は「労災保険」への加入を強制しているんです。事業主は労働者のためではなく、自分のために労災保険を掛けるのですよ。


保険を使うと保険料が高くなると思っている事業主もおられるでしょうが、小さな会社(100人未満)ならそうでもありません。
業種ごとに保険の率が決まっていて、3年ごとにその業種全体の労災発生率で保険料を決定するからです。
例えば、小売店は賃金の0.5%、建設業なら1.5%という具合にです。(今年度の料率です)


それから原則労働者のみの保険で、社長や役員には保険を掛けることができないのですが、そういった使用者側も労働者と一緒に仕事をしている場合、労災に合うこともあるでしょう。
この場合、労働保険事務組合に加盟すると保険を掛けること(特別加入)ができます。
事務組合というのは社労士や商工会などが認可を受けた中小事業主の団体で、保険料の申告・納付を取りまとめて行っているのですが、この特別加入の制度は事務組合加盟の特権です。


労災の話労災保険についてはまだまだ未加入の事業が多く存在します。ですが、一人でも雇用したら労災保険を掛けておいた方がいいでしょう。いや、むしろ中小事業こそ労災保険が必要といえるでしょう。
その際はお近くの社労士、又は商工会等にご相談ください。…と、ちょっと宣伝!


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この記事へのコメント :
勉強になります!

これからもこのシリーズ続けて下さい。
Posted by 旨いもの大好き at 2006年05月01日 07:30
無事、ドレスのお直しおわりましたーーー。ご心配をおかけいたしました。ぺこりん。
Posted by のりぴ~ at 2006年05月01日 18:33
旨いもの大好きさん、こういう話って世間の理解レベルがどのくらいなのかわからないんですよ。
国が定めたことを国民に知らせる時、まず漢字熟語やカタカナ和製英語のタイトルをつけて発表するのがよくないですね。
名前知ってても中身がよくわかんない法律、いっぱいあるじゃないですか。

のりぴ~さん。ドレス直ってよかったですね。こういうのは労災保険の対象にはなりませんので、以後お気をつけください。
Posted by へろきゃっと at 2006年05月01日 20:47
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    コメント(3)