GWも過ぎ、体調崩して仕事が遅れてる分、必死である。
労働保険の年度更新ってのは単に書類提出だけでなく、保険料も集めなくてはならない。
それは社労士としてではなく、労働保険事務組合としての務めだからだ。
事務組合という制度は中小企業のためにある。
事業主の団体として認可を受け、取りまとめて労働保険料を払うということで得られる特権が、
特別加入と分納だ。
本来、労働者のための災害補償を行うのが労災保険。だから労働者でない事業主や役員は対象外。
でも、中小企業で他の労働者と同じ仕事をしているのならば、役員でも労災保険が掛けられるのが特別加入制度。
これによって労働者とほぼ同じように労災保険が適用になる。仕事中の怪我はもちろん、通勤災害にも対応する。
ほぼ・・・と言うのは多少労働者より条件が厳しいことがある。休業補償については、労働者なら単に仕事ができない状態であればいいが、特別加入の場合は指示さえできない状態でないと補償されない。具体的には入院中ってことだ。
自宅療養でなおかつ自宅兼事業所の場合は休業とされないんですね。
あと、分納というのは年40万円未満の保険料は一括払いしかできない決まりなんですが、事務組合が取りまとめて集金・納付するなら3回に分けて払う分納を認めましょうっていう特権です。
個別で労働保険料払ってる場合は、たとえ39万円の保険料でも一括払いしなきゃいけないんですからね。
そりゃ結構大変でしょ。
労働保険の年度更新ってのは単に書類提出だけでなく、保険料も集めなくてはならない。
それは社労士としてではなく、労働保険事務組合としての務めだからだ。
事務組合という制度は中小企業のためにある。
事業主の団体として認可を受け、取りまとめて労働保険料を払うということで得られる特権が、
特別加入と分納だ。
本来、労働者のための災害補償を行うのが労災保険。だから労働者でない事業主や役員は対象外。
でも、中小企業で他の労働者と同じ仕事をしているのならば、役員でも労災保険が掛けられるのが特別加入制度。
これによって労働者とほぼ同じように労災保険が適用になる。仕事中の怪我はもちろん、通勤災害にも対応する。
ほぼ・・・と言うのは多少労働者より条件が厳しいことがある。休業補償については、労働者なら単に仕事ができない状態であればいいが、特別加入の場合は指示さえできない状態でないと補償されない。具体的には入院中ってことだ。
自宅療養でなおかつ自宅兼事業所の場合は休業とされないんですね。
あと、分納というのは年40万円未満の保険料は一括払いしかできない決まりなんですが、事務組合が取りまとめて集金・納付するなら3回に分けて払う分納を認めましょうっていう特権です。
個別で労働保険料払ってる場合は、たとえ39万円の保険料でも一括払いしなきゃいけないんですからね。
そりゃ結構大変でしょ。