久々に社労士らしい話題です。昨日研修があったので、その話です。
10月から雇用保険の被保険者にあった短時間労働者とそうでない者の区別がなくなります。
これによって保険給付の受給要件は短時間の場合に統一されます。
・・・って話を聞いて「ああそうか。」とわかる人。以下の説明の粗探しなんてしないようにね。
わかりやすくするため、専門用語や例外は省略しちゃうからさ。
まず、雇用保険というのは、失業保険のことです。
今は失業した時以外(育児休業など)にも保険給付があるので、広い意味でこう呼んでいます。
でもやっぱり基本的には職を失って、次の仕事を探すまでの支援をする保険と思っててください。
だからクビにならない人は加入できません。事業主や役員はもちろん、家族従業員なんかも被保険者にはなりません。
また、既に65歳以上の人を新規に雇い入れた場合も被保険者にはなりません。
ちょっと説明が難しいかな?・・・なんとなく保険の対象者がイメージできればいいですけど。
そして正社員だけじゃなく、パートでも週20時間以上働く人は加入しなきゃいけないんですが、
この時、週の労働が30時間未満の人を短時間労働被保険者という扱いにしていました。
この区別が今度の10月1日よりなくなるというお話です。
じゃあなぜそんな区別があったのか。
これは失業手当を貰うための条件が違うのです。
普通は辞める前の1年間に14日以上出勤した月が6ヶ月あれば失業手当が貰えることになりますが、
短時間労働だと2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月必要になるわけでして、
今度、この区別がなくなって以後は短時間だった条件に統一されるということです。
ここまでの話わかりましたか? 続きはまた今度。

10月から雇用保険の被保険者にあった短時間労働者とそうでない者の区別がなくなります。
これによって保険給付の受給要件は短時間の場合に統一されます。
・・・って話を聞いて「ああそうか。」とわかる人。以下の説明の粗探しなんてしないようにね。
わかりやすくするため、専門用語や例外は省略しちゃうからさ。
まず、雇用保険というのは、失業保険のことです。
今は失業した時以外(育児休業など)にも保険給付があるので、広い意味でこう呼んでいます。
でもやっぱり基本的には職を失って、次の仕事を探すまでの支援をする保険と思っててください。
だからクビにならない人は加入できません。事業主や役員はもちろん、家族従業員なんかも被保険者にはなりません。
また、既に65歳以上の人を新規に雇い入れた場合も被保険者にはなりません。
ちょっと説明が難しいかな?・・・なんとなく保険の対象者がイメージできればいいですけど。
そして正社員だけじゃなく、パートでも週20時間以上働く人は加入しなきゃいけないんですが、
この時、週の労働が30時間未満の人を短時間労働被保険者という扱いにしていました。
この区別が今度の10月1日よりなくなるというお話です。
じゃあなぜそんな区別があったのか。
これは失業手当を貰うための条件が違うのです。
普通は辞める前の1年間に14日以上出勤した月が6ヶ月あれば失業手当が貰えることになりますが、
短時間労働だと2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月必要になるわけでして、
今度、この区別がなくなって以後は短時間だった条件に統一されるということです。
ここまでの話わかりましたか? 続きはまた今度。