毎年この時期は年末調整の準備と賞与計算で忙しい。
とくに賞与は「明日払うから今日中に計算して!」なんて急かされる事が多い。
だからといっては言い訳になるが、賞与計算については一つ大失敗。
滅多にないことだが、ある会社で退職後に賞与が払われた人がいたのだ。
うっかり社会保険料を引いて、明細を作ってしまった。
後で届出書類を作っていて退職に気づいたが、賞与を支払うからにはパートに変わったのだろうと勝手に解釈して、次回給料で返金すればいいだろうと担当者に伝えた。
だがその返事は、「転職したのでもう来ていない。」と・・・あわててその分を返すよう伝えた。
しかしここからがややこしいのだが、退職ならば雇用保険は引かなければいけない。
健康保険・厚生年金とは保険料の徴収法が違うからだ。
私の認識不足で、雇用保険も含んだ金額を返すよう伝えてしまった。
気づいたときにはもう返してしまった後だったようだ。
わずか160円の差だったので、そのくらいならと許して貰えたが、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。
賞与計算は給料計算と別物。そう思ったほうがいいかもしれない。
とくに賞与は「明日払うから今日中に計算して!」なんて急かされる事が多い。
だからといっては言い訳になるが、賞与計算については一つ大失敗。
滅多にないことだが、ある会社で退職後に賞与が払われた人がいたのだ。
うっかり社会保険料を引いて、明細を作ってしまった。
後で届出書類を作っていて退職に気づいたが、賞与を支払うからにはパートに変わったのだろうと勝手に解釈して、次回給料で返金すればいいだろうと担当者に伝えた。
だがその返事は、「転職したのでもう来ていない。」と・・・あわててその分を返すよう伝えた。
しかしここからがややこしいのだが、退職ならば雇用保険は引かなければいけない。
健康保険・厚生年金とは保険料の徴収法が違うからだ。
私の認識不足で、雇用保険も含んだ金額を返すよう伝えてしまった。
気づいたときにはもう返してしまった後だったようだ。
わずか160円の差だったので、そのくらいならと許して貰えたが、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。

賞与計算は給料計算と別物。そう思ったほうがいいかもしれない。
僕の店の担当労務士・水谷さんがお父様のことを
よくご存知でしたよ、ほんと、浜松は狭いですね。
どこかでつながりがありますね~。○(^-^)o
これからも演劇・労務とはばひろいご活躍で皆を楽しませてください♪
今年から登録した新米にもかかわらず、名前を知られているのは良くもあり悪くもあり・・・で。(苦笑)
だから父とは違うタイプの、わかりやすい説明ができる社労士を目指すつもりです。
昨年の11月、12月の賞与を目前に整理解雇にあいました…
その後、団体交渉により多少なりとも賞与を支払ってくれることになりました。
まだ最終的に金額は決まってないのですが、この場合、所得税や社会保険料はどうなるのでしょうか?
この場合、退職後の賞与とは後払いの賃金なのか、退職金の一部と解釈するかによって違います。
例えば、就業規則の賞与に関する事項に「賞与支給日に在籍しないものには支給しない。」とあったが、交渉の結果支払うこととなったなら、退職金でしょう。
そのような規定もなく、払うべきものを払わなかったことを指摘されての結果ならば、後払いの賃金となると判断します。
いずれの場合も社会保険料(健康保険・厚生年金)はかかりませんが、雇用保険は後払いの賃金ならばかかるということです。退職金にはかかりません。
所得税は賞与の計算方法と退職所得の計算方法があり、後者は勤続年数が長いほど非課税となる金額が大きくなります。
要は退職金と解釈されるほうがお得なんですが、これは自分で選べるわけじゃなし、まして会社の就業規則に該当する記述がなければ、労働局や税務署へ尋ねてみないとわかりません。
参考にさせていただきますm(u_u)m