へろきゃっとのぶログ

へろさんは新し物好き。そして動物好き。 特撮ヒーローが好き。カラオケでアニメソング歌うのが好き。 ホラー映画が好き。パズルゲームが好き。 そんな話題が好きなヤツでございます。

退職後の賞与

毎年この時期は年末調整の準備と賞与計算で忙しい。
とくに賞与は「明日払うから今日中に計算して!」なんて急かされる事が多い。

だからといっては言い訳になるが、賞与計算については一つ大失敗。
滅多にないことだが、ある会社で退職後に賞与が払われた人がいたのだ。
うっかり社会保険料を引いて、明細を作ってしまった。
後で届出書類を作っていて退職に気づいたが、賞与を支払うからにはパートに変わったのだろうと勝手に解釈して、次回給料で返金すればいいだろうと担当者に伝えた。
だがその返事は、「転職したのでもう来ていない。」と・・・あわててその分を返すよう伝えた。

しかしここからがややこしいのだが、退職ならば雇用保険は引かなければいけない。
健康保険・厚生年金とは保険料の徴収法が違うからだ。
私の認識不足で、雇用保険も含んだ金額を返すよう伝えてしまった。
気づいたときにはもう返してしまった後だったようだ。
わずか160円の差だったので、そのくらいならと許して貰えたが、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。icon07

賞与計算は給料計算と別物。そう思ったほうがいいかもしれない。

同じカテゴリー(社労士)の記事
爺さんは書類が苦手
爺さんは書類が苦手(2020-06-05 22:28)

ホンマでっか?!
ホンマでっか?!(2011-11-27 02:50)

静岡から
静岡から(2011-05-13 12:54)

アクトからの夜景
アクトからの夜景(2011-01-18 23:50)

静岡で研修
静岡で研修(2010-10-15 12:29)

この記事へのコメント :
先日の「葵ブログ村」での忘年会お疲れさまです。

僕の店の担当労務士・水谷さんがお父様のことを
よくご存知でしたよ、ほんと、浜松は狭いですね。
どこかでつながりがありますね~。○(^-^)o
これからも演劇・労務とはばひろいご活躍で皆を楽しませてください♪
Posted by はる(マネージャー) at 2006年12月15日 12:16
はるさん、そうなんですよ。社労士会ってのがあって、その浜松支部長を三度もやってるんです、ウチの親父。
今年から登録した新米にもかかわらず、名前を知られているのは良くもあり悪くもあり・・・で。(苦笑)
だから父とは違うタイプの、わかりやすい説明ができる社労士を目指すつもりです。
Posted by へろきゃっと at 2006年12月16日 04:20
はじめまして、、、退職後の賞与について質問してよろしいでしょうか?
昨年の11月、12月の賞与を目前に整理解雇にあいました…
その後、団体交渉により多少なりとも賞与を支払ってくれることになりました。
まだ最終的に金額は決まってないのですが、この場合、所得税や社会保険料はどうなるのでしょうか?
Posted by Kei at 2007年01月18日 23:09
Keiさん、これは難しい質問ですよ。参考にする程度でお願いします。

この場合、退職後の賞与とは後払いの賃金なのか、退職金の一部と解釈するかによって違います。
例えば、就業規則の賞与に関する事項に「賞与支給日に在籍しないものには支給しない。」とあったが、交渉の結果支払うこととなったなら、退職金でしょう。
そのような規定もなく、払うべきものを払わなかったことを指摘されての結果ならば、後払いの賃金となると判断します。
いずれの場合も社会保険料(健康保険・厚生年金)はかかりませんが、雇用保険は後払いの賃金ならばかかるということです。退職金にはかかりません。
所得税は賞与の計算方法と退職所得の計算方法があり、後者は勤続年数が長いほど非課税となる金額が大きくなります。

要は退職金と解釈されるほうがお得なんですが、これは自分で選べるわけじゃなし、まして会社の就業規則に該当する記述がなければ、労働局や税務署へ尋ねてみないとわかりません。
Posted by へろきゃっと at 2007年01月19日 14:31
へろきゃっとさん、丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきますm(u_u)m
Posted by Kei at 2007年01月23日 12:55
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
退職後の賞与
    コメント(5)