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長寿医療制度の保険料のお支払い方法の変更について

浜松市は75歳以上の方に、こんな手紙を出しているようだ。
長寿医療制度の保険料のお支払い方法の変更についてでも、この文章でちゃんと趣旨が伝わるだろうか?

この文章の言わんとするところは・・・
これまで国保で健康保険料を口座振替にしていた人が、この4月から長寿医療制度に切り替わって保険料が年金天引きになったものを今まで通りの口座振替に戻す手続きをしますか?
・・・と、いうものである。

判りにくいので、ある老夫婦を例にあげてみよう。
夫は世帯主で自営業である。国保の保険料は世帯主が払うことになっているので、夫が自分の口座から妻の分も合わせて支払っていた。
今年4月からは後期高齢者医療制度が始まり保険料が年金天引きになったため、夫も妻も年金が減った。
もちろんこの時から夫の口座から引落しはされていないので、夫婦で合算した収支はそんなに変化ないのだが、気持ちとしてはこうだろう。
「勝手に年金天引きにされた。年金が減らされた。今まで通りに戻せ!」

こうした苦情が殺到した事で、年金天引きか従来の口座振替方式かを選べるようになったという話である。
もちろん口座振替を希望しない人はこの届けを出す必要はない。

ここでご注意願いたいのは、誰でも二者択一の権利があるわけじゃないってこと。
まず過去2年間、国保を滞納なく口座振替にしていた実績があること。
つまり会社勤め(社会保険)だった人は退職して2年以上経ってなければ、年金天引きしか選べない。
会社務めの夫や息子の扶養になっていた妻も同様である。
そして口座振替が選べる場合も、その口座まで選択できるわけじゃない。
夫の口座振替だった妻が、自分の口座や息子の口座からの引落しにしたいと言ってもダメなのだ。

お解り頂けただろうか?
「こんな手紙が届いたけど、どうしたらいいんだ? 返事を出さなきゃいけないのか?」
そういう問い合わせが増えそうだなぁ。


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