「翌月払い」という決まりは、簡単なようでいて意外と人を混乱させます。
社会保険料(健康保険と厚生年金)がまさにそれです。
社会保険料は通常1年間は定額です。残業の有無で給料が上下しても同額のままです。
今月はその額が年に一度更新される時期なのです。計算の元となる厚生年金の保険料率も変わります。
毎年4~6月の給料を平均して、それを元に9月からの保険料を決定する決まりなんですが、
「翌月払い」なので、それは10月に支払われる給料から天引きされることになりますよね。
ある会社の給料が「末日締翌月10日払」ならば、9月分の給料から9月分の保険料が引かれる事になりますが、
「20日締月末払」の会社だったら、10月分の給料から9月の保険料が引かれる事になるわけです。
支払月で考えればどちらも同じ10月ですが、締日で考えると1月ずれがあるように感じてしまいます。
ちなみに雇用保険料は定額ではなく、毎月定率で計算しているので、保険料は締日に関わらず当月分です。
そんな事もあってウチでは委託先の会社に、「10月●日払いの給料からこの保険料に変わりますよ。」とお知らせしていますが、それでもたまに間違える会社があるんですよね。
ところが賞与の場合の保険料は定額ではなく定率、雇用保険と同じように当月分を天引きしているのです。
だから10月からではなく、9月に賞与が出た場合から新保険料率で計算しなければなりません。
どうですか? 結構わかりにくいでしょ。だからこそ専門家として社労士の存在価値があるとも言えますが・・・。
この時期の給料計算担当者は充分ご注意をお願いします。
社会保険料(健康保険と厚生年金)がまさにそれです。
社会保険料は通常1年間は定額です。残業の有無で給料が上下しても同額のままです。
今月はその額が年に一度更新される時期なのです。計算の元となる厚生年金の保険料率も変わります。
毎年4~6月の給料を平均して、それを元に9月からの保険料を決定する決まりなんですが、
「翌月払い」なので、それは10月に支払われる給料から天引きされることになりますよね。
ある会社の給料が「末日締翌月10日払」ならば、9月分の給料から9月分の保険料が引かれる事になりますが、
「20日締月末払」の会社だったら、10月分の給料から9月の保険料が引かれる事になるわけです。
支払月で考えればどちらも同じ10月ですが、締日で考えると1月ずれがあるように感じてしまいます。
ちなみに雇用保険料は定額ではなく、毎月定率で計算しているので、保険料は締日に関わらず当月分です。
そんな事もあってウチでは委託先の会社に、「10月●日払いの給料からこの保険料に変わりますよ。」とお知らせしていますが、それでもたまに間違える会社があるんですよね。

ところが賞与の場合の保険料は定額ではなく定率、雇用保険と同じように当月分を天引きしているのです。
だから10月からではなく、9月に賞与が出た場合から新保険料率で計算しなければなりません。
どうですか? 結構わかりにくいでしょ。だからこそ専門家として社労士の存在価値があるとも言えますが・・・。
この時期の給料計算担当者は充分ご注意をお願いします。