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労働法

労働法今週木曜日、「雇用形態の多様化をめぐる労働法上の問題」というテーマの研修がありました。
講師は神戸大の大内伸哉先生。
正規・非正規労働者の格差とかワーキングプアとかいった問題について語られました。
多少私なりの捕らえ方になっていると思いますが、忘れないようここにメモしておきます。

政府が行う政策ととしては最低賃金法というのがありますが、これは最低賃金を引き上げても国の財政には影響しないので、ある意味無責任な決め方といえる一面があります。
人件費が上がるわけですから、企業は収益が減り、結果新規雇用の削減にも繋がります。
労働者を守る法が逆に労働者の就職を不利にする可能性があるのです。

逆に社会保障を高める方法だとその財源をどうするのか問題になり、またそうした社会保障に依存したまま自立できなくなってしまう人を増やす結果にもなりかねないということです。

そしてもう一つは労働者の能力を活かし高める方法。
職業情報の提供や職業訓練などを強化することは即効性はないけど長期的にみれば効果的でコストも低いというのです。
しかし実際は個人のやる気次第なので政策の介入が難しいわけです。
そしてその能力が企業のニーズと合致するかはわからず、せっかくの努力がムダになる可能性もあります。

そもそも格差の是正はどこまで必要なのかということも問題です。派遣から正社員になることを望まない人もいるし、解雇されなかったものの仕事がなく休業生活になっている人もいる。
法律は皆平等に線を引いてしまうけれど、個々の働き方とか大企業と中小企業の労働環境とかは同じ扱いできるものでもなく、なんかそういうところで苦労した経験のない二世三世議員が法を決めてるような気がしちゃうんだなぁ。

タグ :研修社労士

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