2007年03月02日 23:20
石綿についてまったく知らないって人は少ないでしょうから、説明は省きます。
石綿救済法は石綿によって健康被害を受けた人やその遺族に対して医療費や葬祭費を給付する制度で労災保険の対象にならない人(例えば石綿を扱っていた事業所の周辺住民など)のためのものです。
この財源となる拠出金は国や地方公共団体の他、労災保険の対象となる全ての事業所からも徴収されることになりました。
「ウチは石綿とは関係ない事業なのにどうして?」と、おっしゃる方もあるでしょうけど、そこは何卒助け合いの気持ちを持ってご理解願います。
拠出金の率は1000分の0.05、この18年度に支払った賃金10万円ごとに5円の負担とお考えください。次回5月の労働保険の年度更新の際、納付お願いします。<(_ _)>
で、今度はその石綿救済法の適用を受けたい場合の説明です。
相談受付は独立行政法人環境再生保全機構というところなんですが、身近なところで保健所や労災病院でも大丈夫です。
中皮腫や肺がんなど石綿による病気と認定されれば、療養費の自己負担はありません。
入院中は月10万円程の手当も受けることができます。
また既に亡くなった方の遺族に対して弔慰金として280万円が支給されます。
余談ですが、石綿によって肺がんになる確率は石綿によらないものに比べて5倍程度になるそうですが、その人が喫煙者の場合は50倍にまでなるそうです。
そういえば小学生のころ老朽化した校舎に石綿が見えてた!・・・と思い当たる方、なるべくタバコはやめましょうね。