住民税二重取り???
昨年は後期高齢者の健康保険料を年金から天引きすることで、スッタモンダありましたが…
今度は住民税です。
ウチにも何件か問い合わせがありましたが、こちらも何も知らぬまま、寝耳に水のような話で…
もう、まいった。
つまりこういうことです。これは浜松市の場合です。
住民税は前年の所得に対し、10%の所得割と4,400円の均等割が課せられました。
それを年4回に分けて払うのが普通徴収という方法で、
給料から毎月天引きしていく方法を特別徴収と言いました。
それが今年10月からは、前年の所得のうち年金によるものだけ所得割を別計算し、年金にかかる住民税は年金から天引きにするというのです。
つまりそれ以外の所得があった場合、年金以外の住民税は今までどおりの方法で徴収されるため、合算すれば同じ額になるとはいうものの、二重取りされているような気分になってしまうわけです。
こういう一大事を説明不足のままスタートさせてしまうのは困ったもので、年金の大元である
社会保険庁のHPをいくら探してもこのことに関する説明がありません。
ようやく探し当てたのは
総務省からの説明でした。
なんだか便利になったように書かれていますけど、それは年金収入のみの場合だけ。
年金以外の収入ある人にとってみれば、ややこしくされただけ。
せめて後期高齢者医療保険のように、徴収方法選べるように変えてもいいんじゃないでしょうかねぇ?
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